会社分割の中止の手続
会社分割について、手続の途中で中止するときにはどのような対応が必要となりますか。
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分社型新設分割+株式譲渡のスキームを検討していますが、分割で債務を承継するので、債権者保護手続が必要となる見込です。できるだけ手続期間を短縮したいのですが、何か方法はありますか。
会社分割について、手続の途中で中止するときにはどのような対応が必要となりますか。
分割型新設分割によって設立した新会社の税務上の評価額で気を付ける点はありますか。
平成30年度税制改正において、非適格の無対価分割型分割、無対価分社型分割の処理の方法が明確化されました。
その中で、分割承継法人における資産調整勘定および差額負債調整勘定の金額の算定方法が、一定の資産評定が行われているときとそうでないときで異なっています。
この「一定の資産評定」というのは、いわゆるM&AのプロセスにおけるDD(デューデリジェンス)も該当するのでしょうか。