債権者保護手続で異議が述べられた場合の対応
債権者保護手続で異議が述べられた際には、必ず債務の弁済あるいは相当の担保提供が必要でしょうか。
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分社型新設分割+株式譲渡のスキームを検討していますが、分割で債務を承継するので、債権者保護手続が必要となる見込です。できるだけ手続期間を短縮したいのですが、何か方法はありますか。
債権者保護手続で異議が述べられた際には、必ず債務の弁済あるいは相当の担保提供が必要でしょうか。
今回、分社型新設分割後に新設会社の株式を譲渡してM&Aを行います。
なお非適格分割であり、新会社においてのれん(資産調整勘定)が発生します。
M&A後に買い手がこの新会社と合併した場合、この資産調整勘定は消滅するのでしょうか。もしくは買い手に引き継がれるのでしょうか。
※100%親子間の合併であり、適格合併の前提です。また合併による存続会社は買い手、消滅会社は新会社とします。
同一の者による支配関係がある場合の分割型新設分割において、分割後に少数株主が分割承継法人の株式を譲渡しようと考えています。
適格要件の一つに株式継続保有要件がありますが、これに抵触しないでしょうか。