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分社型新設分割における債権者保護手続の省略

分社型新設分割+株式譲渡のスキームを検討していますが、分割で債務を承継するので、債権者保護手続が必要となる見込です。できるだけ手続期間を短縮したいのですが、何か方法はありますか。

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親会社から100%子会社に一部事業を吸収分割してから、その子会社をM&Aで譲渡する予定です。

(100%子会社に対する吸収分割のため無対価分割です)

吸収分割が無事に効力発生して、その後決算を迎えました。まだ買い手は見つかっていません。

この時、分割会社(親会社)での課税はどうなりますか。

 

分割対象事業に関する資産・負債の会計・税務上の簿価は以下の通りで、税務と会計の簿価は一致しています。

諸資産:2,000、諸負債:500(簿価=時価とする)

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