種類株式を発行している会社での事業譲渡と会社分割
種類株式を発行している会社にとって、事業譲渡と会社分割はどんな違いがありますか。
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分社型新設分割+株式譲渡のスキームを検討していますが、分割で債務を承継するので、債権者保護手続が必要となる見込です。できるだけ手続期間を短縮したいのですが、何か方法はありますか。
種類株式を発行している会社にとって、事業譲渡と会社分割はどんな違いがありますか。
【売り手からの質問】
当社には過半数の株式を持つ支配株主がいませんが、一部事業を分割型新設分割で新会社に移管してから、対象会社の株式を譲渡したいです。
適格分割になるための要件を教えてください。
分社型新設分割で、基本的には債務を移さない予定ですが、従業員の退職給付債務だけは新会社に承継しようと考えています。
この場合でも債権者保護手続は必要ですか。