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分社型新設分割における債権者保護手続の省略

分社型新設分割+株式譲渡のスキームを検討していますが、分割で債務を承継するので、債権者保護手続が必要となる見込です。できるだけ手続期間を短縮したいのですが、何か方法はありますか。

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非適格分社型新設分割で発生した資産調整勘定(のれん)は親会社との合併後も引き継がれるか

今回、分社型新設分割後に新設会社の株式を譲渡してM&Aを行います。
なお非適格分割であり、新会社においてのれん(資産調整勘定)が発生します。

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※100%親子間の合併であり、適格合併の前提です。また合併による存続会社は買い手、消滅会社は新会社とします。

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分割型新設分割後すぐに新会社で受けた配当は益金不算入となるか

分割型新設分割で譲渡対象外の100%子会社株式を新会社(分割承継会社)に承継します。
その後、新会社(分割承継会社)において、すぐにその子会社から配当を受けた場合、益金不算入の規定はどのように取り扱えばよいでしょうか。
(分割会社は100%子会社を何年も前から継続保有しているとします)

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