許可取得日が読めないときの吸収分割の効力発生日の設定
対象会社の事業のうち不動産賃貸業のみを譲渡します。事前に子会社(新会社)を設立し、宅建業許可を取得したのちに、対象会社から吸収分割で事業を移し、その子会社株式をお相手に譲渡します。ここで、宅建業許可がいつ取得できるか読めない場合、分割の効力発生日はいつに設定しておけばよいでしょうか。(許可取得よりも効力発生日が先に来てしまうと、無許可で事業運営することになってしまうがどうすればよいでしょうか)
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分割型分割で譲渡対象外の子会社株式を別会社に移し、その後対象会社(分割会社)株式を譲渡します。
分割後に分割承継法人において、その譲渡対象外株式を税務上評価する際は、含み益に対する法人税相当額(37%)を控除することはできるでしょうか。
対象会社の事業のうち不動産賃貸業のみを譲渡します。事前に子会社(新会社)を設立し、宅建業許可を取得したのちに、対象会社から吸収分割で事業を移し、その子会社株式をお相手に譲渡します。ここで、宅建業許可がいつ取得できるか読めない場合、分割の効力発生日はいつに設定しておけばよいでしょうか。(許可取得よりも効力発生日が先に来てしまうと、無許可で事業運営することになってしまうがどうすればよいでしょうか)
M&A実務において、①分社型新設分割+株式譲渡と②分社型吸収分割はどのように使い分けるのでしょうか。ポイントを教えてください。
新設分割で銀行口座を新会社に移せますか。