非適格分社型新設分割後の新会社の住民税均等割
非適格の分社型新設分割をすると、新会社の住民税均等割は分割会社より大きくなりますか。
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分割型分割で譲渡対象外の子会社株式を別会社に移し、その後対象会社(分割会社)株式を譲渡します。
分割後に分割承継法人において、その譲渡対象外株式を税務上評価する際は、含み益に対する法人税相当額(37%)を控除することはできるでしょうか。
非適格の分社型新設分割をすると、新会社の住民税均等割は分割会社より大きくなりますか。
会社分割で不動産を承継するとき、不動産取得税が非課税になる要件を教えてください。
平成30年度税制改正において、非適格の無対価分割型分割、無対価分社型分割の処理の方法が明確化されました。
その中で、分割承継法人における資産調整勘定および差額負債調整勘定の金額の算定方法が、一定の資産評定が行われているときとそうでないときで異なっています。
この「一定の資産評定」というのは、いわゆるM&AのプロセスにおけるDD(デューデリジェンス)も該当するのでしょうか。