新設分割で預金を移すとき
新設分割で預金5千万円を新会社に移し、分割の効力発生日にクロージングします。
どのように移せばよいでしょうか。
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分割事業の従業者がいないときでも、不動産取得税の非課税要件の1つである従業者要件(分割事業の従業者の概ね8割以上が分割承継法人に従事する)は満たせますか。
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新設分割で預金5千万円を新会社に移し、分割の効力発生日にクロージングします。
どのように移せばよいでしょうか。
親会社から100%子会社に一部事業を吸収分割してから、その子会社をM&Aで譲渡する予定です。
(100%子会社に対する吸収分割のため無対価分割です)
吸収分割が無事に効力発生して、その後決算を迎えました。まだ買い手は見つかっていません。
この時、分割会社(親会社)での課税はどうなりますか。
分割対象事業に関する資産・負債の会計・税務上の簿価は以下の通りで、税務と会計の簿価は一致しています。
諸資産:2,000、諸負債:500(簿価=時価とする)
対象会社で所有する投資不動産は買い手が不要のため、M&Aの直前に売り手が所有する別の有限会社(資産管理会社)に吸収分割で移してから、対象会社の株式を譲渡します。
何か留意点はありますか。