債権者保護手続で異議が述べられた場合の対応
債権者保護手続で異議が述べられた際には、必ず債務の弁済あるいは相当の担保提供が必要でしょうか。
回答を読む
適格分割型新設分割において新会社の資本金等の額を算出する際は、分割会社の資本金等の額×分割移転割合で算出しますが、この分割移転割合を計算する時の注意点を教えてください。
回答を閲覧する場合は
ログインしてください
債権者保護手続で異議が述べられた際には、必ず債務の弁済あるいは相当の担保提供が必要でしょうか。
新設分割で預金5千万円を新会社に移し、分割の効力発生日にクロージングします。
どのように移せばよいでしょうか。
親会社から100%子会社に一部事業を吸収分割してから、その子会社をM&Aで譲渡する予定です。
(100%子会社に対する吸収分割のため無対価分割です)
吸収分割が無事に効力発生して、その後決算を迎えました。まだ買い手は見つかっていません。
この時、分割会社(親会社)での課税はどうなりますか。
分割対象事業に関する資産・負債の会計・税務上の簿価は以下の通りで、税務と会計の簿価は一致しています。
諸資産:2,000、諸負債:500(簿価=時価とする)