買い手が持株会社の場合の事業関連性要件
買い手が持株会社で株式交換を実施する予定です。
支配関係のない法人と株式交換をする場合には、適格要件として共同事業要件の中に事業関連性要件がありますが、持株会社が株式交換完全親法人となる場合でも満たせることはあるのでしょうか。
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買い手が持株会社で株式交換を実施する予定です。
支配関係のない法人と株式交換をする場合には、適格要件として共同事業要件の中に事業関連性要件がありますが、持株会社が株式交換完全親法人となる場合でも満たせることはあるのでしょうか。
株式交換のディールで、SPA締結時点からクロージングまでに買い手の株価が急上昇した場合、何か気を付ける会計上の論点はありますか。
簡易株式交換の判定基準は、対価として交付する株式の純資産相当額が、買い手の簿価純資産の1/5未満であることです。
それぞれの金額について、いつ時点の金額で判断すればよいでしょうか。