3月決算の買い手が中小企業事業再編投資損失準備金を活用します。 3月末にSPA締結、4月上旬にクロージングするとき、3月で損金算入できますか。
回答を閲覧する場合はログインしてください
中小企業事業再編投資損失準備金制度は、会計上は多額の特別損失が計上されてしまうでしょうか。
こちらの制度を使いたいのですが、適用申請するタイミングと、基本合意、最終契約、クロージングの時点の関係性について教えてください。
中小企業事業再編投資損失準備金はどのようなニーズで活用される場面が多いでしょうか。