分割事業の従業者がいないときの不動産取得税の非課税要件
分割事業の従業者がいないときでも、不動産取得税の非課税要件の1つである従業者要件(分割事業の従業者の概ね8割以上が分割承継法人に従事する)は満たせますか。
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分割事業の従業者がいないときでも、不動産取得税の非課税要件の1つである従業者要件(分割事業の従業者の概ね8割以上が分割承継法人に従事する)は満たせますか。
分社型新設分割で、基本的には債務を移さない予定ですが、従業員の退職給付債務だけは新会社に承継しようと考えています。
この場合でも債権者保護手続は必要ですか。
平成30年度税制改正において、非適格の無対価分割型分割、無対価分社型分割の処理の方法が明確化されました。
その中で、分割承継法人における資産調整勘定および差額負債調整勘定の金額の算定方法が、一定の資産評定が行われているときとそうでないときで異なっています。
この「一定の資産評定」というのは、いわゆるM&AのプロセスにおけるDD(デューデリジェンス)も該当するのでしょうか。