対象会社は、本来給料として支払うべき金額を外注費などの名目で支払い、社会保険逃れをしています。 そこでこのリスクを遮断するために、分社型新設分割+株式譲渡により、事業だけ切り出した新会社を譲渡することを考えていますが、いかがでしょうか。
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36協定について、正社員はおらずアルバイトしかいない拠点でも提出が必要ですか。
対象会社において、残業代を賞与と一括で支給しています。どのような問題があるでしょうか。
M&A後に買い手の取締役が対象会社の代表取締役を兼務する際に、 何か留意すべき事項はありますか。