常勤性を示す健康保険証等が間に合わないとき
経営管理責任者の変更届を提出する際に、常勤性を証明する書類として「健康保険証」か「社会保険の被保険者標準報酬決定通知書」が求められる場合があります。
その場合、経営管理責任者が外部から新たに就任した場合は、上記を入手するまでに3週間程度かかりそうです。
変更届の提出期限(変更から2週間以内)には間に合いそうにありません。どうしたらよいでしょうか。
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建設業の経営管理責任者や専任技術者は、例えば親会社からの出向でもなることはできますか?(その会社の役員や従業員にならなくてもOKでしょうか?)
経営管理責任者の変更届を提出する際に、常勤性を証明する書類として「健康保険証」か「社会保険の被保険者標準報酬決定通知書」が求められる場合があります。
その場合、経営管理責任者が外部から新たに就任した場合は、上記を入手するまでに3週間程度かかりそうです。
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