認知症の株主が契約を締結した場合
自分の母親は株主ですが、認知症です。
このまま契約締結をした場合、どのような取り扱いになるでしょうか。
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対象会社は株券発行会社ですが、これまで株券を発行したことは一度もなく、また過去に株券発行前に株主間で株式譲渡が行われています。
株券発行会社では株券を発行しないと株式譲渡の効力が生じないと聞いたのですが、そうすると過去の株式譲渡も無効になるのでしょうか。
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